- 給与収入=年間の総収入金額
- 所得金額=給与所得控除後の金額
配偶者控除
要件
本人の要件
- 年間の合計所得金額が1000万円以下(給与所得のみの場合給与収入が1220万円以下)
配偶者の要件
- 民法の規定による配偶者(内縁関係の人は除く)である。
- 納税者と生計を一にしている。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合、給与収入が103万円以下)である。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない。
配偶者控除額(控除される額)
本人の合計所得額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1000万円以下 |
配偶者が70歳未満 | 38万円(33万円) | 26万円(22万円) | 13万円(11万円) |
配偶者特別控除
要件
- 配偶者の年間合計所得金額で48万円超133万円以下であること
- 配偶者が、配偶者特別控除を受けていないこと
社会保険について
年間総所得が130万円を超えると、社会保険加入の義務が出てきます。
年の途中で転職し年収が130万円を超えた場合の社会保険の取り扱い
例えば、全職場で100万円の所得があり、結婚を機に扶養(3号)に入っていたが、パートで働き始め新たな職場で48万円の所得があった場合、合計で148万円の総収入となります。

- 最初の5か月で100万円
- 1か月無職期間
- 残りの6か月で48万円
合計148万円 (通称130万円の壁(社保加入要件)は超えている)
この場合、社会保険の加入が必要か否かですが、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は、扶養に入った時点を起算に計算を行いますので、扶養を外れることはなく社会保険加入も必要ありません。
各健康保険組合については組合独自のルールがある場合がありますので各組合に問い合わせてください。